給料天引きとはなにか

給料天引きとはなにか

天引きとは何?どんなものが引かれているの?

就職やアルバイトを始めたあと、最初の給料日に明細書や通帳の記帳を見て思うことは「手取りの給料って、案外少ないんだな」ということではないでしょうか。
会社が支払う給料が手元にくるまでには、年金や保険料、さらには税金といったお金が予め引かれています。法律で支払いが決められているものですので、会社が最初に計算してお金を引いておくことによって支払い忘れがないようにしているのです。

これを、「給料からの天引き」といいます。

天引きされるお金は、次の4種類です。

まずは厚生年金(国民年金)、健康保険と雇用保険、そして所得税です。

厚生年金は定年退職した後、老後の暮らしのために支給される年金のもととなるお金です。
そして日本は皆保険で世界的に有名ですが、日本国民である限り健康保険にも加入することになります。

さらに万が一の時に活躍する雇用保険と、国に対して支払う義務がある税金です。では、次から詳しく説明していきましょう。

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給料から引かれるお金はいくら?基本的な金額

給料から天引きされていることは知っていても、何がどれくらいの基準で計算され、引かれているかをしっかり考えた人はあまりいないでしょう。
具体的な数字を紹介していきます。

まずは会社員である人が加入する、厚生年金です。
これは日本政府が労働者を対象にして運営する年金制度をさし、一定期間「年金保険料」を国に支払うことで、65歳以上になれば毎月お金が国から支給されるという仕組みになっています。

月々支払う保険料の半分は企業負担ですが、その金額は額面給料の約10%です。つまり、給料が175,000円から185,000円だった方は、16,470円が天引きされます。

そして健康保険ですが、これは額面給料の約5%です。

これも同じく会社が半分を負担してくれています。先ほどの175,000円から185,000円の給料を貰っている人なら、8910円が天引きされます。
雇用保険では額面の0.3%です。そして源泉徴収が、額面から厚生年金・健康保険・雇用保険を引いた額の約3%です。

多くの会社ではこの源泉徴収額は多めにとっており、年末調整で12月に多すぎた金額を返金してくれます。

給料明細では、これら天引きのものを「控除」として表記しています。
控除とはつまり、「引く」ということです。

天引きしてはいけないものもある!

厚生年金・健康保険・雇用保険・税金以外では、企業年金や財形貯蓄、労働組合費や住民税を天引きすることもあります。
会社によってそれは違いますので、自分の明細をみて不明な控除があれば、総務などに確認してください。

そして、上記以外で天引きそのものがNGとなるものもあることを覚えておきましょう。

例えば、「罰金」です。

備品をこわしてしまったりノルマを達成できなかった場合などに罰金として給料から天引きされることがあれば、これは違法となります。
更に「制服代」「研修代」「駐車場代」などを控除する会社もありますが、これは労使協定と呼ばれる話し合いをして決められたものであれば、問題ありません。
しかしそのためには入社前にわたされる雇用条件通知書に天引きのルールが記載してある必要があります。

何らかの事情があって会社に借金をしている場合でも、天引きはしてはいけません。
労使協定で合意している場合には認められることもありますが、強制的であれば無効となります。

まとめ

一生懸命働いて楽しみにしていた給料日、蓋を開けてみたら何やら色々と引かれていて、お金が少なかったとがっかりする人もいるでしょう。

しかし給与からは厚生年金や健康保険、雇用保険、税金などを予め引いておくように決められています。
これらは日本国民の義務でもあり、病気になった時やケガをした時などに自分の身を守るために必要なことです。

何とかして払わないようにしよう、などとは考えず、毎月ちゃんと収めるように会社が協力してくれているわけでもあります。

税金は多めにとっておきますので、年末に調整して多かった分は後で返金してくれます。

フリーランスや自営業の人はこれら全てのものを全部自分で手続きして支払っていく必要がありますが、会社員は会社が代わりに面倒くさい手続きをしてくれ、支払い忘れがないようにしてくれているのです。
どんなことに支払っているかは確認し、あまりがっかりしないようにしましょう。

支払うことで、あなたは守られています。

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