派遣での1日の労働時間の制限は?

派遣での1日の労働時間の制限は?

派遣社員の法定労働時間は?

派遣社員は一般的な正社員と違う気がしますが、従業員という中の一つの雇用形態が違うだけであり、派遣社員も契約社員、そして正社員やアルバイトも同じように扱われます。

従業員の労働する時間に関しては労働基準法によって制限されており、法定労働時間として1週間で40時間、1日8時間を超えて労働は基本的にさせないという制限があります。なお、この法定労働の中には休憩時間は含まれていません。
つまり、朝8時に出勤、夕方5時に退勤をした場合、お昼前の4時間、昼食の休憩後の4時間が労働となり、昼食の休憩である1時間は労働に含まれていません。

この休憩時間も労働基準法によって6時間以上の勤務をする場合は最低でも45分間、8時間以上であれば最低1時間以上休憩をしなくてはならないことが義務付けられています。


派遣会社の就業規則がどのようになっているかが大切になってきます。
そして36協定も派遣社員と派遣会社が締結していないと残業することはできないですし、締結をしていない中で残業をしたとしても残業代は支払われません。

法定時間はどの立場であっても同じですので、きちんと働いている時間をチェックして、超えないようにしないようにしなくてはならないのです。

勤務時間の上限は決まってるの?

労働基準法によって派遣社員も労働時間は制限されています。

1日8時間を超えない、そしてトータルして1週間で40時間を超えてはいけないというのが決まりです。

ですが実質的に職種によっては毎週同じように週休2日をとることが難しいこともあり、しかも残業になることもあることから事前に時間外労働について労働者と協定を結ぶことで、範囲内であれば残業や休日出勤ができるようになっています。この協定は通称サブロク協定と言われており、労働基準法第36条の名前からきています。


この36協定が結ばれていないと時間外労働や休日出勤は制限されますが、派遣社員の場合、雇用契約は派遣会社と結んでいることが多いですので、派遣会社の就業規則に基づいて定めなくてはなりません。

派遣先の会社の就業規則ではなく、登録している会社の就業規則に基づいており、しかも所定休日や時間外労働の有無は派遣会社が決めています。
派遣会社では労働における時間の条件を定めており、実際に仕事をしている会社では、その定められた条件の中で労働している時間を管理していくという形態になっているのです。

上限はすべてこの36協定の内容によります。

派遣社員は残業代出ないの?

労働基準法において労働時間が1日8時間、そして週に40時間を超えた場合25%の割り増し料金を支払わなくてはならないという決まりがありますので、派遣社員であっても残業代はでるのです。

法定労働時間と似たものに所定労働時間というものがあります。
この所定労働時間は、企業が決めている1日の労働時間であり、法定労働時間内に収まっているのであれば企業が自由に設定することができます。

所定労働時間が7時間であった場合、この後に1時間残業をしたとしても法定労働時間の8時間以内におさまるので、割増しの料金は発生しないことになります。

企業によっては1日の労働時間である8時間を超えたら残業代が支払われる、という仕組みをとっているところもありますのできちんと契約書を確認しておくと良いでしょう。
残業は1日に何時間まで、もしくは1か月に何時間までと契約書には書かれているので、その時間の残業代は出るのか法定時間内であれば出ないのか、ということを確認するようにします。

まとめ

派遣社員においても、法定労働における時間は正社員や契約社員、そしてアルバイトでも共通して同じであり、1日8時間以内、そして1週間で40時間を超えてはならない決まりが労働基準法によって定められています。
この時間を超えて残業をしたり、休日に仕事をしたりする場合は新たに時間外労働における決まりを社員と会社側で締結しなくてはならないのです。

この協定を36協定と呼んでいます。

労働に関する制限時間や就業規則は、仕事先のものでははく、派遣会社のものに従います。
つまりどのような契約でその仕事先に行くのか、ということをしっかりと見極めないといけないということです。

正社員のように同じ時間帯に昼休みの休憩を取ることができないこともあるので、どのような契約において仕事をするのかしっかりと確認をすることが大切なのです。

なお、正社員でなくても残業代は出ますので、法定時間を超えた場合は本当に賃金が発生しているかどうかも確認をするようにします。

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