転職の際に必要な税金や保険の手続き

転職の際に必要な税金や保険の手続き

転職には色々やらなければいけないことがある!

企業等に勤めるサラリーマンやOL、あるいは公務員などが転職する際は、やらなければいけない手続きがたくさんあります。
現在の勤務先に退職届を提出する、新しい勤務先を求めて就職活動をするといったことは言うまでもありませんが、それ以外にもさまざまな事務手続きを行わなくてはなりません。

その具体例としては、退職時には担当業務の引継ぎや貸与されていた制服・備品等の返却、就職時には雇用契約書や身上調書の提出などが挙げられますが、税金や社会保険などに関する手続きもその中に含まれます。

わが国においては、給与所得者の場合は税金や社会保険に関する諸届は原則として勤務先を通じて行われるため、企業等に在籍している間は担当者の指示に従って書類等を提出していれば手続きが済みますし、公租公課は給与から源泉徴収されるので自ら納付する必要もありません。

しかし転職時には、一時的にせよ企業等に所属しない期間が生じるため、自らやらなければならないことが出てきます。

仮に1日のブランクもなく次の就職先で勤務を始めるとしても、前の勤務先から受け取った書類等を提出するなどの手続きが必要となるので、そのやり方などについてあらかじめ知っておく必要があります。

必要な手続き

転職するにはまず、当然ながら現在の勤務先を退職することになるわけですが、その際は税金・社会保険ともにそれぞれ所定の手続きが必要となります。

給与所得者の場合、一般的には税金すなわち所得税及び住民税は月々の給与から源泉徴収され、医療費などの支出があったために税額の調整が必要になる場合でも、勤務先が年末調整を行うことで自ら申告しなくても良いようになっています。

しかし退職した後そのまま年をまたいだ場合は、確定申告が必要になります。
その場合は退職時に源泉徴収票を受け取り、住所地を管轄する税務署にて申告の手続きを行います。

一方、住民税の取扱いには2つの選択肢があります。

退職時に未納付分の税額を一括して給与から天引きしてもらうか、市区町村から後日送られてくる納付書に基づいて自ら支払うかです。

いずれの場合も、勤務先の担当者に希望を告げれば取り計らってもらえます。

社会保険すなわち健康保険と厚生年金については、退職と同時に国民健康保険と国民年金に切り替える必要があります。

いずれも手続きを行う先は住所地の市区町村となるので、自ら窓口に赴いて届出書を提出します。その際、勤務先には健康保険証を返納すると同時に、年金手帳を返却してもらいます。

転職後の必要な手続き

転職後の勤務先に対しても、税金・社会保険それぞれに手続きが必要となります。

まず税金ですが、年をまたいでから再就職した場合は、所得税に関しては特別何もする必要はありません。
ただし同一年に退職・再就職となった場合は、前の勤務先から受け取った源泉徴収票を新しい勤務先に提出することで、自ら確定申告を行う必要がなくなります。

一方、住民税については、前の勤務先で天引きしてもらうか自ら納付するかの他に、実は第3の選択肢があります。

それは転職先で天引きを継続してもらうことで、退職時にすでに次の就職先が決まっている場合にはこの方法が選べます。

社会保険に関しては、転職先に年金手帳を提出すればそれ以後は担当者がすべて手続きしてくれます。

ただし被扶養者がいる時は、続柄や年齢等に応じて対象者の収入を証明する書類や住民票・戸籍謄本などが必要になることがあるため、担当者の指示に従ってそれらの書類を準備します。

また、新しい健康保険証を受け取ったらそれを持参して市区町村の窓口に赴き、国民健康保険から脱退する手続きを行う必要があります。
国民年金については、本人に関しては原則として届出等は必要ありませんが、国民年金の第3号(被用者年金加入者の被扶養配偶者)に該当する者がいる時は、勤務先を通じてて届出が必要となります。

まとめ

企業等に勤めていると公租公課に関する諸手続きはすべて勤務先でやってくれるため、普段はあまり必要性を意識することがありません。
しかし転職に伴ってたとえ1日でもブランクが生じると、その間は自営業者や無職の人などと同じ扱いになるため、届出等は自ら行わなければなりません。

仮にこうした手続きを怠っていると、後からいろいろな不都合が生じる可能性があります。

たとえば税金の場合、住民税の納付書が届いたのに支払いを行わずにいた場合は、督促を受けたり、延滞金が課せられたりします。
最終的には、財産の差し押さえ等の強制処分を受けることもあります。

また、保険・年金については切り替えの手続きを行わないと再就職先が決まるまでの間は制度未加入者となります。

もしその間にケガや病気などで医療機関を受診した場合、医療費は全額を自己負担しなければなりません。
さらに年金の場合はその期間が未納期間となることで、将来受け取る年金額が減額されることとなりますし、万が一その期間中のケガや病気がもとで心身に障害が生じた場合でも、障害年金の受給資格を満たさなくなるおそれがあります。

その影響は、本人だけにとどまらず配偶者や子供にも及ぶ可能性があるので注意が必要です。

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