定期健康診断のご案内

東海道シグマの定期健康診断について

企業には雇用する社員の安全衛生と健康を守る法的責任があり、働くみなさんにも健康診断を受診する義務があります。
受診の対象となる一定の基準がありますが、当社ではみなさんの健康を第一に考え、その基準を広げて多くの方へ受診のお知らせを行っています。
お知らせが届いた方は必ず受診していただくようお願いいたします(お知らせは保険証に同封してお送りしています)。

健康診断対象となる社員の範囲

A.法令基準による健康診断を行う対象者の範囲 ※労働安全衛生法第66条

受診義務のある社員
㋐.常用雇用の社員(フルタイム)
㋑.1年以上雇用の見込みのある有期社員(フルタイム)
㋒.常用雇用または1年以上の雇用見込みがあり、所定労働時間が正社員の4分の3以上のパート社員
(週30時間以上の勤務)
+

B.東海道シグマの受診対象者拡大サポート

東海道シグマでは法定基準を上回って受診対象者の範囲を広げています。
任意で受診できる社員(希望される方)
Aの基準を満たさない方で
㋐.週20時間以上勤務している
㋑.主として他の事業所に勤務していない
㋒.6ヶ月以上継続して就業している
の全てに該当する社員(当社の健康保険証をお持ちの方)

受診費用(A・B共通)

●基本的な健康診断については無料(全額会社負担)です。
●婦人科検診など検査項目の追加・オプションは自己負担となります。受診時に窓口でお支払いください。

C.対象外の方に対するサポート

A・Bのいずれにも該当されない方は、健康診断の対象とはなりませんが、希望される方は、
一般健診の申し込み手続きのみを会社で行うことも出来ます。費用は全額自己負担になります。
詳細は下記へご連絡下さい。

健康診断受付担当
総務課 佐野 kenshin@sigma-jp.co.jp
0120-034-039054-272-0318

※各就業部署にて健康診断の別途指示がある場合には、そちらの指示に従ってください。

受診可能時期、受診内容は下記「定期健康診断の受診対象チェックはこちら」よりご確認ください。

定期健康診断の受診対象チェックはこちら



▽健康保険証の資格取得日


※取得日が2019年以前の場合は「2019年1月1日」に設定してください

基本健診、協会けんぽ補助ありオプションの内容はこちら
当社指定健診機関はこちら

定期健康診断申込の流れ

健康診断のご案内はこちら

  • 1 受診機関を決める。
    シグマ指定の健診機関の中で選択してください。
    当社指定健診機関はこちら
  • 2 ご自身で、希望する受診機関に電話をして健診内容と日時を予約する。
    ※問診票は自宅へ郵送してもらうよう、必ず予約時にお伝えください。
    ※オプション検査の費用は全額自己負担です。受診日当日に窓口にてお支払いください。
     オプション費用については必ずご確認ください。
  • 3 予約内容報告フォームへ入力する。
  • 4 健診当日は保険証と問診票持参、忘れ物がないよう受診する。
    ※追加健診分は、当日、受診機関窓口にてお支払いください。
よくある質問

健康診断は受けられますか?

  • ■雇用形態に関わらず、定期健康診断を受けることができます。
  • ■東海道シグマの保険証をお持ちで翌年4月1日時点で35歳以上の方は 「けんぽ生活習慣病予防検診」それ以外の方は「法定健康診断」を受けていただくことができます。

受診対象者は?

  • ■以下AまたはBを満たすスタッフの皆さまが対象となります。
  • A.受診義務のある社員
    ㋐.常用雇用の社員(フルタイム)
    ㋑.1年以上雇用の見込みのある有期社員(フルタイム)
    ㋒.常用雇用または1年以上の雇用見込みがあり、所定労働時間が正社員の4分の3以上のパート社員
    (週30時間以上の勤務)
  • B.任意で受診できる社員
    ㋐.週20時間以上勤務している
    ㋑.主として他の事業所に勤務していない
    ㋒.6ヶ月以上継続して就業している
    の全てに該当する社員(当社の健康保険証をお持ちの方)

受診機関は?

  • ■当社が指定する健診機関で受診してください。

費用と受診項目は?

  • ■受診対象者に該当する方は無料です。
    ただし、基本検査項目以外の各オプション検査(婦人科健診など)を個別に追加する場合や、再検査を受ける場合は、全額個人負担となります。
    ※受診時に受診機関窓口にてお支払いください。
  • ■受診の際、お持ちの方は東海道シグマの健康保険被保険者証を必ずご持参ください。
  • ■受診日までに退職された方は、健康診断を受けることができなくなります。ご了承ください。