【知っておきたい扶養控除ルール】130万円の壁とは?

【知っておきたい扶養控除ルール】130万円の壁とは?

130万円を超えるとどうなるの?

現在の社会では夫婦共働きで生活をしている家庭も少なくありませんが、夫婦のどちらかの所得が一定よりも低いような場合は扶養控除を受けて税金の負担を減らすことができます。

130万円の壁というルールが有名であり、基本的には配偶者の所得が130万円未満であれば、被扶養者とみなされ社会保険料を負担しなくても大丈夫になります。

ただアルバイトなどでも仕事を掛け持ちしたりすることによって、130万円を超えてしまうようなことは珍しくないです。

そのような状態になった場合は、税務署から扶養控除などの見直しについて記載されている通知が届けられると考えられます。

その通知が届けられた段階で最大3年分を遡って、配偶者の所得証明や確定申告書の他に給与明細などのコピー提出が求められることになります。

その段階で所得が130万円を超えていると判断された場合は、税金の再計算が行われて不足している分を追加で納税しないといけないです。

当然ながら社会保険についても自分で年金保険料と健康保険料を支払わないといけませんから、少しだけでも超えてしまうと税金などで損をしてしまいます。

年収106万円超えでも扶養から外れることも?!

日本では色々な分野で制度改正などが行われており、以前と違ったルールになっていることは珍しくないです。

扶養控除についても同じことであり、2016年に制度改正がされたことによって、パートやアルバイトでも所得が106万円を超えた場合は条件によっては社会保険の扶養から外れてしまうことになっています。

条件としては従業員の人数や週の所定労働時間が20時間以上になっている人などが該当してきますし、月額賃金が一定額を超えていて尚且つ学生ではないことなどが条件になってきます。

どれか一つでも該当すれば社会保険に加入するのではなく、基本的に全ての条件を満たしている人が社会保険に自分で加入することになるのです。

そのため130万円の壁だけでなく所得が106万円の場合にも壁がありますから、税金などの負担を減らしていくには働き方が重要になってきます。

ちなみに2022年には従業員の条件がより厳しくなりますから、2016年までは大丈夫だった人でも社会保険を負担しないといけなくなるかもしれないです。

まとめ

夫婦共働きで協力して家計を支えている家庭は少なくありませんが、配偶者の所得が一定よりも低い場合は扶養控除を受けることができるので、今までは社会保険料などの負担をせずに済んでいました。

ただ日本は少子高齢化などによって介護や年金などで生活をする高齢者が増えて、社会を支えていく現役世代が減っていく状況になっています。

そのため扶養控除についても制度改正がおこなわれており、所得が130万円の人だけでなく106万円の人でも条件を満たしている場合は、社会保険料を負担しないといけないのです。

2022年になると従業員数の条件がより厳しくなるようなことになっていますから、多くの人が社会保険に自分で加入するようになるかもしれません。

税金の負担が増えていくことによって今までと同じ所得を得ていても、生活が苦しくなるだけなので、基本的には圧倒的に所得を増やすか106万円よりも少なく稼いでいくのかを決めていかないといけません。

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