派遣社員でも社会保険に入れるの?

派遣社員でも社会保険に入れるの?

そもそも社会保険とは?

社会保険は社会保障制度で、国民の生活を保障するための制度です。
一定条件を満たしていると、法律によって加入することが義務付けられています。

本人と事業主で保険料を負担し、全額本人負担になる国民健康保険と比較すると個人負担が少ないです。
いろいろな種類があり、健康や厚生年金、雇用や労働者災害補償、介護などがあります。

例えば健康保険の場合、病気や怪我などをした際経済的な負担を軽くするため国民全員が公的な医療機関に加入する国民皆保険制度を利用することが可能です。厚生年金保険の場合、会社員や公務員などが加入する年金制度で、老齢年金や障害年金、遺族年金などがあります。

雇用保険の場合、失業して収入がなくなった場合などに国から一定期間において支払われる手当のことです。
再就職するまで生活を安定することができ、就職活動が行われるようサポートしてくれます。労働者災害補償保険の場合、労災のことで病気や怪我をした際に本人や遺族に対して必要な金額が給付されます。

派遣社員は社会保険に入れるの?

派遣社員は社会保険に加入することができ、派遣元の事業所が主に行ってくれます。
自分で特に手続きをすることはなく、条件を満たしているのに加入できないなら派遣会社に確認してみましょう。

尚、国民健康に加入していると、脱退の手続きを自分で行わなければいけません。手続きを忘れてしまうと二重払いになるので注意しましょう。

手続きは各市町村の役場において行うことが可能です。
退職した後自分で国民健康に切り替えなければいけません。
派遣会社に対して健康保険証を返納した後、各市町村の役場窓口において手続きを行いましょう。

尚、2ヶ月以上働いているなら、引き続き任意継続という形式で加入し続けることができます。
この場合全額自己負担になるので、在職中に支払う金額の2倍になるでしょう。

任意継続に切り替える場合、退職した日の翌日から20日以内において手続きしなければいけません。

どちらを選択するか早めに決定しておくことをおすすめします。派遣社員もいろいろな社会保障制度を利用することができ、いくつか選択することが可能です。自分のライフスタイルに応じて最適なものを選択すると良いでしょう。

加入することによって、いろいろなメリットを得ることが可能です。

社会保険に入れる条件

加入する条件はいくつかあり、例えば健康や厚生年金・介護などの場合、契約期間が2カ月超えると加入することが可能です。

1週間の所定された労働時間が20時間以上で、1年以上雇用が見込まれると対象になります。
月額賃金が88,000円以上で、基本的に会社従業員数が501人以上が対象です。

雇用の場合、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用が見込まれる場合加入することができます。

例えば同じ1ヶ月の仕事でも4月や6月といった30日の月では、31日以上という条件を満たさないので加入することができません。
健康より契約期間や労働時など間の条件がゆるいので、雇用のみ加入する可能性もあるでしょう。

労働者災害補償の場合、これは雇用主のための種類になります。労働者を1人雇用する場合、加入することが義務付けられています。
就業した時点において自動的に資格を得ることになる仕組みです。

尚、労災の保険料は事業所がすべて負担することになるので、本人の負担はありません。加入できるかどうか派遣元に確認することをおすすめします。

条件さえ満たしていると派遣社員も加入することが可能です。手厚い保障制度を利用することができるので、快適な生活をサポートしてくれるでしょう。

社会保険に入るメリット

社会保険に加入するといろいろなメリットがあります。

例えば将来もらえるだろう年金が増えることになります。
公的年金制度は1階建や2階建と表現されていて、1階は国民のすべてに加入する国民年金があり、2階が厚生年金です。
加入すると基礎年金に上乗せしてから厚生年金が支給される2階建構造になっています。
支払う金額の一部を事業所が負担してくれるので便利です。

国民健康保険料は自分ですべて負担することになりますが、社会保険の場合健康と厚生年金保険料は本人と事業所が折半します。

社会保険に加入すると自己負担額を抑制することが可能です。
業務外での傷病や妊娠、出産などで休職した際手当を受給することができます。

社会保険は国民保険にはないいろいろと手厚い保障制度を利用することが可能です。
例えば妊娠や出産などによって会社を長期間にわたって休んでも、出産手当金や出産育児の一時金などが支給されるので安心することができます。
業務外の病気や怪我などの療養のため、3日以上休んだ場合も4日目以降傷病手当金を受け取ることができるでしょう。このように社会保険にはいろいろなメリットがあり、派遣社員も加入することが可能です。

いろいろな制度を利用することができるので便利です。

まとめ

一般的に社会保険は企業において働く正社員の制度と思われがちですが、条件さえパスすると派遣社員も入ることが可能です。

派遣社員が加入できるかは本人の働き方次第で、加入することによっていろいろなメリットを得ることができます。
手続きは事業主が行ってくれるので、本人が行う必要がありません。

但し、国民健康を脱退したり再加入するなどの手続きは、自分で行うことになるので注意が必要です。

いろいろなメリットがあり、年金を増やすことができます。支払う金額を一部事業所が負担してくれたり、病気や怪我、妊娠や出産などによって休職した場合、手当てを受給することが可能です。
いろいろな手厚い保障制度を利用することができ、派遣社員も入ることができます。
尚、国民健康に加入していると脱退手続きを自分で行ったり、手続きを忘れると二重払いになるので注意が必要です。

一定条件を満たしていると入ることができるので、事業主に確認してみることをおすすめします。

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