所定労働時間と法定労働時間の違いとは

所定労働時間と法定労働時間の違いとは

所定労働時間と法定労働時間の違いとは

所定労働時間と法定労働時間に関しては、残業について取り決めをする36協定の際に記載するようになっており、どのような違いがあるのかわかりにくい部分があります。

まず所定労働時間は労働者が働く時間であり、会社にある就業規則、または雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から、お昼休憩などを引いた時間をさしています。
ほとんどの企業では8時間労働であるので、所定労働時間は8時間となります。

一方の法定労働時間は、労働基準法の第32条に規定されているものであり、日常の労働時間をさしているのではなく、法によって定められている労働時間の限度をさしています。

労働基準法では細かく労働の時間について決められていますが、最低限度の基準となっているので、法定労働時間を超えて労働時間を設定することはできません。

この2つの労働時間の違いは法において決められているか会社の規則によって決めているかの違いとなります。

法定労働時間

法定労働時間は労働基準法の32条において、労働時間や休憩、休日などに関して細かく定められています。

労働基準法では休憩時間を除いて1日8時間、さらに1週間につき40時間を超えて労働をさせてはいけないと定めています。
ですがこの労働時間は原則的なものであり、残業に関しては労働基準法の第36条によって決められており、時間外休日労働に関する協定書を労働者側と締結をし、第37条に定められている割増賃金の支払いが必要になります。
法定労働時間は正社員だけでなくパートやアルバイトにおいても適用されます。

法定労働時間が注目されるのはこの第36条の取り決めのことが多く、条文が36条であることからサブロク協定というように呼ばれています。
この36協定は届け出をすることによって法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日に行う休日労働が認められるのですが、逆にこの届け出を労働基準監督署に届け出ないと効力を発揮しません。

所定労働時間

所定労働時間は会社ごとに決められている労働時間です。
一般的に就業規則に記されており、会社ごとに自由に決定することができますが、労働時間を決める場合は法定労働時間の範囲に設定しなくてはなりません。

会社の中には所定労働時間を7時間と設定しているところもありますが、だいたいの場合、法定労働時間と同じ8時間としていることが多いです。

労働基準法において労働者は、厚生労働省によると使用者の指揮命令の下で働き、その報酬として賃金を受ける者をさしており、職種は問わないとしています。
たとえ労働者が会社の業務に従事していなくても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されると労働基準法の労働時間として賃金を支払う必要があります。

また、休憩時間も法律で定められており、どのような労働においても6時間を超えて8時間の労働時間がある場合は少なくとも45分、8時間を超えた場合は少なくとも1時間は必要となります。所定労働時間はこのような休憩時間は含まれないので注意します。

所定労働時間は明確にしよう

会社によって取り決めることができる所定労働時間は、きちんと就業規則を読み込んでないとあいまいになってしまうことがあります。
労働時間の定義として上限が定められており、この上限は法定労働時間と大きく関係しており、労働基準法によって1週間に40時間までなおかつ1日8時間までと定められています。

下限はありませんが、あまりに調整しすぎてしまうと会社の仕事が思うように進まなくなり、労働者の負担は軽減しますがその分使用する人間の負担が大きくなってしまいます。

なお、多くの企業の場合所定労働時間は7時間45分となっていますが、これは休日の割合を減らすことができることが関係しています。

労働基準法において8時間労働をした場合毎月9日は休日を与えなくてはなりませんが、7時間45分であれば30日以下の月では8日の休日で済むからです。

自分の会社はどのくらいの時間が所定となっているのかを把握しておくと、会社がきちんと休日を設けているかを知ることができます。

まとめ

所定労働時間と法定労働時間は、会社で決めているか法律で定められているかの違いがあります。
ですが、基本的に法定労働時間に沿っており、所定労働時間は法定の時間を超えてはいけないきまりになっています。

労働基準法によって例外を除き1日8時間、1週間で40時間を超えてはならないと定められており、休憩時間も定められています。
仮に残業をする場合は、36協定を使用者と労働者の代表とで結ばなくてはならず、この協定書は労働基準監督署に提出することで初めて効力を持ちます。

労働基準監督署に提出をしない場合は法定を超えた時間について残業させることはできません。
なお、法定は例外も存在しており、変形労働時間制や44時間特例などが該当します。変形労働時間制は、接客業など繁忙期が不定の場合に取り入れることが多く、この時間制であると1週間で40時間を超えなければ大丈夫という制度になっています。


所定労働時間は、だいたい8時間としている会社が多く法定労働時間と合わせていることが多いです。
自分の会社がどういった労働時間を設定しているかを就労規則などによって確認することが大切になります。

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