インフルエンザになった時の会社の対応は?

インフルエンザになった時の会社の対応は?

インフルエンザにかかったら

インフルエンザにかかった時は、蔓延させないように学校や会社を休む必要があります。感染症でなければ出勤しても問題ありませんが、他の人へ空気感染する伝染病なった時には会社側としても休んでもらわなければ困るとして出勤停止命令を出す場合もあります。

出勤停止をすべき状態にあることを明白にするためには、医師による診断書が必要です。インフルエンザなどの伝染病の疑いがある時には病院で検査を受け、診断書を出してもらいましょう。診断書は、本当に罹患しているのかの証明になります。また、出勤停止期間は発症日時から導き出すため、いつ頃発症したのかを定かにするためにも診断書は有用です。

罹患している疑いがあるのにもかかわらず、当人が診断を拒むケースもあります。その際、会社側は産業医などに見てもらうように促すことができます。就労に関する医療的診断を拒否すると服務違反になる可能性があるため、罹患の疑いがあるのに診断を拒否し続けることは不利益なことになり得ます。ちゃんと診てもらいましょう。

必要な手続き

インフルエンザに罹患した社員が休む際、休業補償は出ないため、会社側に何かしらの手続きをする必要はありません。会社側も特別な手続きはありませんが、その社員の扱うのかは対応として決める必要があります。扱いというのは、社員が就労しない日をどう扱うのかということです。

インフルエンザの発症により休業した社員の扱いは、一般的に2つあります。1つは欠勤扱い、もう1つは有給休暇を充てる方法です。伝染病の罹患によって就業できない状態にある場合は、健康問題の懸念から出勤停止にすべき状況というだけで会社側が休ませたわけではないため、基本的には欠勤扱いです。

しかし、社員としては欠勤日分の給与が減るのは困ることもあります。そういった事情から、一般的には有給休暇を充てる社員が多いと言われています。有給休暇を充てておけば、病気を治すために休んでいる期間にも給与が発生するためです。有給休暇は回数が決まっているため、後々使いたい予定がある方は欠勤扱いを受け入れる他ありません。

会社に報告すること

伝染病にかかってしまった時には、ちゃんと会社に報告してください。いかなる病状であっても、基本的に無断欠勤はいけません。自分で連絡できない状態にあるなら、家族などの親しい人や医療従事者に連絡をお願いしましょう。インフルエンザでそこまで重篤なことになるケースはあまりないと言えますが、電話で喋れない・メールを打てないほどの時には近くにいる人や医療従事者に頼るべきです。

報告の際は、インフルエンザに罹患したこと・それにより出社できないことを伝えます。有給休暇を充てたい場合には、罹患して出社できないことを報告する時に一緒に伝えてください。もしその時に伝えられなかったとしても、出社できるようになってから診断書を提出しながら話し合えば問題ありません。

しかし、会社によっては伝染病の罹患に対して適切な対応をしてくれないこともあります。具体的に言えば、罹患しているのに出社させようとするということです。その場合は診断書を出してもらい、医師に休業させるよう注意を促してもらいましょう。

会社からの対応

社員がインフルエンザを発症した場合、3日〜7日間を出勤停止期間として設ける会社が多いと言われています。この出勤停止期間は労働安全衛生法などに明記されているものではなく、学校保健安全法にある「発症後5日経過し、且つ解熱後2日経過するまで登校してはならない」という規則を基に定められています。

インフルエンザ発症での休業は会社の都合による休業ではないため、休業補償6割を支払う義務は生じません。インフルエンザによって止むを得ず休むべき時には、欠勤扱いにする、あるいは有給休暇を充てるケースが多いです。

休業補償が出ないという点から、インフルエンザを発症している状態で出社しようとする社員・診断を受けようとしない社員もいます。しかし来られては他の社員に感染する可能性があるため、出勤停止を命令として出すことになります。それでも頑なに来ようとする社員もいるため、そういった問題対策のためにも、就業規則に感染症に罹患した場合の出勤停止や給与の扱い等を明白に記しておくことが理想です。

まとめ

インフルエンザの対応は会社によって異なる場合もありますが、一般的には3日〜7日間の出勤停止期間を欠勤として設けることが妥当な対応とされています。会社側が原因での休業ではないため、休業補償が出ないということから社員が自ら有給休暇を充てることを希望するケースも多いです。そのようにすることで欠勤ではなく有給休暇扱いになるため、就労・出勤できなくても給与は出ます。

会社によりインフルエンザでも休ませてもらえない問題があったり、逆に罹患の疑いがある社員が診断を受けようとしない問題が生じることもあります。前者の場合は医師に診断書に基づく注意を促してもらったり、労働局に相談してください。後者の場合は、産業医などに診てもらうよう促してください。それでも反して拒否する場合は服務違反になる恐れがあることも伝えます。また、それらの出来事が起こる可能性を見越して就業規則に伝染病に関する対応についてを明記しておきましょう。

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